キャリアアップ助成金の中で正社員化コースというものがあります。これは簡単に説明すると労働者を正規雇用した場合57万円の助成金が貰えるというものです。借金とは違い返さなくていいお金なので、経営者であれば是非とも取りに行きたいお金です。
しかし素人目からすると、やたらと手続きが面倒そうに見えます。
そんなことありません。わかりやすくご説明していきますので頑張ってゲットしましょう。
キャリアアップ助成金!正社員化コースとは?
◆正社員化コースとは?
ここに厚生労働省の正社員化コースのパンフレットをご用意いたしました。
ご覧ください。
活字ばかりで既にアレルギーがでてませんか?
簡単に説明しますと、就業規則を労働基準監督署に提出した後、雇用契約に契約期間がある有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に転換すれば57万(正規)もらえるという事です。
おいしいでしょ?
母子家庭や、父子家庭の労働者を雇って正規雇用すればプラス9.5万円加算されます。
では、どういった労働者が対象となるのかをご説明していきます
対象となる労働者は?
対象となる労働者の条件には以下の8つをクリアしていなければなりません。
①
※(1)~(4)のいずれかに該当している事
(1)助成金申請する事業主のもとで通算して6カ月以上雇用されてる有期契約労働者
(2)助成金申請する事業主のもとで通算して6カ月以上雇用されてる無期雇用労働者
(3)同一の業務、事業所で6カ月以上受け入れられた派遣労働者
(4)支給対象事業主が実施した有機実習型訓練を受講し、終了した有機
②事前に正規雇用することを約束された有期契約労働者でないこと
③過去3年間に同じ事業所で正規雇用、無期雇用されていないこと
④事業主の3親等以内の親族でないこと
⑤過去に支給対象事業主と資本的、経済的、組織的関係になかった労働者
⑥短時間正社員に転換した場合所定労働時間を超えていない労働者
⑦就労継続支援A型事業の利用者でない労働者であること
⑧支給申請日に離職していない労働者である事
さらっと説明しましたが、通常に雇用するようなケースの場合、まず上記には当てはまらないと思うので大丈夫でしょう。
対象となる事業主の条件は?
支給申請する事業主にもいくつか条件があります
それらを順々にご紹介していきます。
①有期契約労働者、または無期契約労働者を正規雇用に転換する場合就業規則もしくは労働協約に制度を規定してること
※これはどういうことかというと就業規則に「有期契約社員を正規雇用に転換する」というような一文を入れてなきゃダメですよってことです。就業規則の作成方法はこちらを参考にしてください。
②上記①に基づき正規雇用に転換した事業主である事。
※要は就業規則のルールに則って転換したことがわかるように就業規則のコピー提出を求められます。
③転換後、6カ月継続して雇用しその分の賃金を支給した事業主である事
※最短で有期契約労働者としての雇用契約書を交わしてから6カ月たった時点で正規雇用契約を交わし直して、更に向こう6カ月雇用して賃金を支払った段階で支給申請できるようになります。もう既に雇っている従業員がいる場合、雇用契約が有期となってないのであれば有期にする必要があります。
雇用契約書の書き方がわからない方はこちらを参考にしてください。
④多様な正社員への転換の場合にあっては①に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者を雇用していた事業主である事。
※多様な正社員への転換をする場合のみ関係ある事です。
⑤支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主である事
※就業規則に変更などが無いかどうかを指してます。
⑥転換前の基本給より5%昇給させた事業主である事
※これは有期契約労働者を無期契約に転換させた場合のみなので正規雇用に転換させた場合は関係ありません。正規雇用に転換させた方が助成額も大きいし、無期にする意味がわかりませんが、、
⑦転換日の前日から6カ月前まで遡った日から1年経過するまでの365日の間に事業主都合で解雇してないこと。
※従業員都合で退社した場合は問題ないです。支給申請できます。
⑧労働者の同意を得て行ってる事業主である事
⑨正規雇用に転換させた後も雇用保険被保険者として適応させている事業主である事
⑩社会保険適用事業所の要件を満たす事業所の場合(5人以上雇用がある場合など)は転換後も社会保険被保険者として適応させている事業主である事
等など
これらを満たしておけば問題なく助成金を受け取れます。
キャリアアップ正社員化コース支給申請までの流れは?
正社員化コースの受給までの流れをご説明します。
まずこの図をご覧ください。
①キャリアアップ助成金のどのコースを実施するにしてもまずはキャリアアップ計画を作成しなければなりません。そこから様々な助成金の受給が可能になります。まずはキャリアアップ計画を作成して労働局に提出しましょう。
キャリアアップ計画書の作成方法はこちらを参考になさってください。
http://hoshipachino.info/joseikin/careerplan
②就業規則を作成してない事業主様は就業規則に「正規雇用への転換」を盛り込み作成して労働基準監督署に提出しましょう。就業規則をすでに作成して提出をしてるものの「正規雇用への転換」を盛り込んでない場合は就業規則変更届を労働基準監督署に提出しましょう。
就業規則の作成方法はこちらを参考にしてください。
③
<新規に雇用する場合>
新規で労働者を雇う場合、労働者と有期雇用契約を交わしましょう。
<既に雇用している場合>
もう既に労働者がいる場合、契約書が有期になっているか確認しましょう。有期になっている場合で、もう既に6カ月以上雇用してれば正規雇用に転換するため、正規雇用契約書を作成し、労働者と取り交わしましょう。
④有期契約での労働期間6カ月
↓
正規雇用での労働期間6カ月
例えば4月1日に1年間の有期契約で入社した労働者がいた場合、雇用契約書の契約期間欄に「4月1日~翌年の3月31日迄」と記載されてるわけですよね?
ここから同年9月30日迄働いてもらって(6カ月間)、10月1日から正規雇用へ転換します。転換するといっても、契約書の期間の欄に「10月1日~期限の定めなし」と書き換えて押印するだけですけどね。
正規雇用への転換が済んでから更に6カ月なので翌年3月31日まで労働してもらって賃金を払ってください。いよいよ支給申請です。
※言うまでもなく雇用契約書の欄はすべて記入して埋める事。
この後はいよいよ支給申請です。
支給申請方法はこちらから
まとめ
雇用する労働者がいる場合は確実にキャリアアップ助成金を活用した方がお得です。新規でキャリアアップ助成金の正社員化コースの申請をする場合、最短で6カ月から1年後に支給申請が出来るようになり更に2カ月から3カ月の審査があるので、お金を貰えるのはいささか先の話にはなりますが、忘れたころに57万もらえたら嬉しいものなので是非挑戦してみてください。